お客様の声

お客様の声・事例をご紹介します



解決事例

家族の不信感を解消し円満な相続税申告を導いた預金調査

相談前

市内でアパートや貸家を多数所有されていたお母様を亡くされたAさん(50代・男性)。
お母様は生前、相当な収入を得ていたにもかかわらず、残された預貯金が非常に少ないことに疑問を抱いていました。

特にお母様と同居していたお兄様ご夫婦が、お母様の預金を勝手に引き出して、ご自分たちのために使っているのではないかという強い疑念を抱き始め、兄弟間の関係は急速に険悪になってしまいました。

このままでは、相続税の申告期限である10か月以内に、遺産分割協議をまとめることは不可能だと感じ、不安に駆られて相談にいらっしゃいました。

Aさんのご要望は、預貯金の実際の使い道を客観的に明確にし、その事実に基づいて公平に遺産分割をしたいというものでした。


相談後

当事務所では、相続税申告で義務付けられている生前の贈与や名義預金、購入資産の調査の一環として、亡くなられたお母様が使用されていたすべての預金通帳について、過去約10年分をお預かりし、詳細な出金履歴の解明作業を行いました。

その結果、一部は介護施設の費用や病院代、アパートの修繕費などお母様が必要としていた支出であることが確認できましたが、残りの相当額が、実はお兄様の自宅のリフォーム費用や自家用車の買い替え費用などに使われていたことが明確になりました。

私たちはこの調査結果を基に遺産分割協議の判断材料を提供し、生前にお兄様が利用した分を考慮し、その取得分を減らす形で相続人全員が合意に至りました。

不信感が解消されたことで、最終的に円満に遺産分割が成立し、無事期限内に相続税申告を終えることができました。

事務所からのコメント
生前の収入に比べて預貯金が少ないという状況は、「誰かが勝手に使ったのでは?」という疑念を生み、ご家族の間に深刻な不信感を生じさせ、遺産分割を難航させる大きな原因となります。

当事務所では、相続税申告に必要な財産調査という視点で、税理士が第三者の立場として生前の預貯金の使途を徹底的に解明します。
親族ゆえに介護中の金銭について尋ねにくい内容であっても、客観的な事実に基づいて明らかにし、ご依頼者様が納得できる形で次のステップに進めるようサポートいたします。今回のケースでは、事実が明確になったことで、感情的な対立ではなく、具体的な数字に基づいて公平な遺産分割が可能となりました。

同様に身内への金銭的な疑念を抱え、申告期限が迫っている方は、ぜひ安心してご相談ください。

現地調査で発見 固定資産税評価額が高すぎる土地の相続税申告対策

相談前

10年ほど前に先にお父様を亡くされ、数か月前にお母様が亡くなったAさん(60代・女性)。自宅周辺に複数の土地を相続しましたが、その中の一つの土地だけが、周囲の相場と比較して固定資産税評価額が極端に高いことが以前から気になっていました。

Aさんは、この高額な固定資産税評価額をそのまま使用して相続税を申告しなければならないのではないかと不安に感じておられました。
もしこの評価額のまま申告すれば、本来よりも多額の相続税を納めることになってしまいます。

Aさんのご要望は、この土地の評価が本当に適正なのかどうかを専門的に判断し、適正な評価に基づいて相続税の申告を行いたいというものでした。


相談後

当事務所は相続財産であるすべての土地について、現地確認を実施し、土地の実際の利用状況を詳しく把握しました。
特に評価額が高かった問題の土地については、市役所の固定資産税課へ出向き、評価基準を詳しく調査しました。

その結果、この土地は実際には接していない隣接する他人の土地と一体として評価されており、さらには接道していない国道側の路線価を基に評価額が設定されていたことが判明しました。

私たちはこの客観的な事実に基づき、市役所に対して土地の所有者は国道に接する部分を所有しておらず、進入道路が反対の市道側であることを申し入れました。
この申し入れにより、固定資産税評価の見直しが実現し、それに伴い相続税申告においても、土地の現状に即した適正な評価額を算出することができました。

事務所からのコメント
不動産の相続税評価は非常に複雑であり、固定資産税評価額が必ずしも相続税評価額の基準としてそのまま正しいわけではありません。

評価は、宅地・雑種地といった地目ではなく、現況の利用状況によります。
そのため、固定資産税の評価額に左右されることなく、土地の実態に即して判断することが大切です。
今回の事例のように、机上の資料だけで判断し、現地調査を怠ると、不必要に高い評価額で申告を行い、結果的に税金を払い過ぎてしまうリスクがあります。

当事務所では、現地調査を何よりも重視し、土地の利用状況だけでなく、形状や接している道路幅など、土地評価に欠かせない要素を細かく把握し、正確な評価をして適正な納税へと導きます。
不動産の評価に疑問を感じた場合や、土地の評価額が高すぎると感じた場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

九州の不動産を含む相続を関東から完結させた完全オンライン申告

相談前

関東に生活の基盤を持つAさん(男性)は、遠方のご実家に住むお父様を亡くしました。相続人は、AさんとBさんの計2名でした。
相続財産には、ご実家の不動産に加え、預貯金、有価証券があり、相続税申告が必要な規模でした。

当初、Aさんは自分で申告手続きを進めようとしましたが、複雑な手続きや、遠隔地である地元の不動産の事情調査に手間取り、すでに申告期限である10か月まで残り5~6ヶ月というところで、専門家への依頼を決意しました。

Aさんの最大の悩みは、仕事の都合上、何度も九州に戻って手続きをする時間がないことでした。

Aさんは、地元に詳しい専門家に依頼したいが、できる限り遠方にいながらにして申告を完了させたいと強く希望されていました。


相談後

当事務所は、Aさんの「現地に戻れない」という状況を踏まえ、完全オンライン・リモートでの相続税申告サービスを提案し、実行しました。
幸い、AさんとBさんの間で遺産分割協議の内容はすでに整っていたため、残りの申告準備を急ぎました。

すべての必要書類のやり取りや情報共有は、共通のクラウドストレージ(データ共有フォルダ)を活用し、オンライン上で行いました。
税理士法人専用のものですので安全です。これにより、Aさんは関東にいながらにして、銀行の残高証明書や不動産に関する情報などを迅速に集約することが可能となりました。

唯一、不動産の現地調査のみを当事務所のスタッフが地元で実施し、Bさんにご協力いただく形で進めました。

結果として、期限まで残り少ない状況でしたが、電子申告を利用することで迅速かつ正確に申告手続きを完了させることができました。
Aさんは一度も実家に帰省することなく手続きが完了し、大変満足していただきました。

事務所からのコメント
相続税申告は、不動産の評価や特例の適用(このケースでは小規模宅地等の特例を一部適用しました)など、専門的な知識と迅速な判断が求められます。

特に遠方にお住まいの場合、「地元に詳しい専門家に依頼したいが、手続きのために頻繁に帰省するのは難しい」というジレンマに陥りがちです。

当事務所は、地元の事情を熟知しつつ、リモート対応や電子申告を駆使することで、ご依頼者様が時間や場所に縛られることなく、スムーズに申告を終えることが可能です。

また、申告後には、相続した不動産の有効活用(ハウスメーカー連携による資産形成)といったセカンドオピニオンまで継続してご相談いただける体制を整えています。

時間や場所に縛られず、地元の専門家に依頼したい方は、ぜひ安心してご相談ください。

妻の想定外の遺産で必要となった相続税申告

相談前

ご夫婦で事業を営んでいたBさん(60代・男性)からのご相談でした。
Bさんご夫婦にはお子さんがおらず、将来的にご主人が亡くなった際に奥様が相続し、老後の生活資金に充てることを想定していました。

ところが、Bさんより先に奥様が急逝してしまいました。
Bさんは「妻には財産はあまりないはずだ」と考えていましたが、調査を進めてみると、奥様が過去に相続した財産などがあり、想定外の遺産が判明しました。

その結果、財産の総額が相続税の基礎控除を超える可能性が出てきました。

Bさんは、相続税がかかるのではと不安に感じながらも「相続税がかからないのであれば、申告は不要ではないか」という疑問も抱いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。


相談後

当事務所で奥様の正確な相続財産を調査し、遺産総額を確定したところ、確かに相続税の申告が必要なことがわかりました。
しかし、今回のケースはご夫婦間での相続であるため、配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用し、納税額をゼロ円にできるとご提案しました。

この特例を適用するためには、たとえ納税額がゼロであっても、期限内に相続税申告を行う義務があることをBさんにご説明し、手続きを進めました。

また、相続人にはBさんの他に、奥様のご兄弟(ご兄弟が亡くなっている場合には、その子である甥・姪の方など)も含まれていましたが、いずれも協力的な方々だったため、遺産分割協議は揉めることなく円満に成立しました。

結果として、Bさんは心配されていた多額の納税を回避し、期限内に申告を完了させることができました。

事務所からのコメント
「相続税の税額控除を適用すれば相続税がかからないなら、申告しなくても良い」という認識は、誤解を招きやすい注意点です。
特に、相続税の基礎控除の範囲内であれば、申告は不要ですが、例えば、配偶者の税額軽減を適用する場合には必ず期限内(10か月以内)に申告書を提出する義務があります。

申告を怠ると、本来ゼロ円で済んだはずの納税が、特例を使えなくなり、高額な追徴課税につながるリスクがあります。
また、今回の事例のように、ご主人が主に収入を得ていた場合でも、奥様が思いがけず多額の財産を相続しているなど、夫婦であっても互いの財産状況を正確に把握できていないケースは少なくありません。

相続税の申告が必要かどうかの判断も含め、ご自身の財産状況に少しでも不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
正確な財産調査から申告まで、申告が必要なすべてのケースに対応いたします。